廃虚防止法が本当に施行される時代になりました。

Posted by admin - 5月 2nd, 2012 ↑ blog top

■ ”床あまり”時代、それは、恐ろしいことに、”床”(=住居)が足りないから新しく建てる時代が終焉を迎えようとしている、ということです。

日本の総人口は2006-2007年頃を頂点に減少時代に突入。
”SQ”かかわり”の知能指数”によると少子化対策の最後のチャンスを逃してしまったとのこと。それは、第二次ベビーブーマー世代の一番下が35歳をこえてしまった2008年ころまでに対策が打てず、出生率を上げることができなかったということです。消費税よりも、社会保障制度改革よりも、最初にやらなければならなかったのは、”少子化対策”だったようです。なぜなら、考えてみれば上記の改革の前提条件になるのが人口動向だからです。
もしかすると超高層マンションが、超高層オフィスビルが、まるまる廃墟と化すかもしれない、それだけではなく、限界集落問題もでてきている現在、ひとつの街が廃墟となるかもしれません。買物、医療、教育・・・難民問題はいたるところで問題化しそうです。

全国の空き家:2008年757万戸、(10年で180万戸増加)「2012年4月8日朝日新聞デジタル」
総務省調べ2008年10月時点首都圏1都3県の空き家:185万戸5年間で20万戸増加(12%)「2012年2月11日日本経済新聞電子版」

■ 廃墟となった建物をどのように処理し、使われなくなった土地をどのように利用してゆくのかが問題になってきている都市では条例の制定がすすんでいます。

❍ 2010年(H22)10月:埼玉県所沢市 ― ”所沢市空き家等の適正管理に関する条例”

主な内容 ・空き家等の所有者の責務(空き家等の適正管理)
・実態調査及び適正管理措置
・助言、指導、勧告、命令、公表
・警察その他関係機関との連携 など

 

❍ 2012年(H24)年1月1日:和歌山県 ― ”景観支障防止条例”

主な内容 ・廃虚にさせないための最低条件
     所有者の責務として維持保全、景観支障状態にならにように状態規制を最低限の規範として規定
・周辺住民からの要請に基づく命令
     要請→勧告→命令→行政代執行可能

 

全国で、空き家対策条例(=廃墟防止法)を制定した自治体は、16都道府県31市町村(和歌山県は県が制定)「2012年4月8日朝日新聞デジタル」
 
❍ これらの条例は、”土地”や”建物”などの不動産は、たとえ私的所有物であっても、周辺環境を構成する要素として大きな影響力を持っているので、公共的な責務を負うことを社会のルールにしようというものです。
今や、”土地”や”建物”が私的所有物であっても、維持管理責任を果たさなければならない時代になってきました。もしかすると、家電リサイクル法のように、解体・廃棄料金を所有者に事前に負担させるような法律ができるかもしれません。
 
”空き地・空き家等外部不経済対策について” ―国土交通省の資料もありました。

国土交通省の資料による外部不経済土地利用例

1,”空き地”、”空き家”、”廃屋・廃虚等 → 高齢化等により所有者が利用管理できない(しない)
2,”耕作放棄地”、”手入れの行われていない山林” → 農林業の人手不足、不採算性
3,”資材置き場”、”残土置き場”、”廃棄物置き場(不許可)” → 管理者の管理不足
4,”ゴミ屋敷”

 

発生要因

1,人口減少・少子高齢化による需要変化
2,所有者の経済的事情
3,過疎化
4,相続による権利関係の複雑化
5,複雑な関係法令等 など

 

国土交通省の資料には”外部不経済”と表現されています。
*外部不経済
→ある経済主体の行動が、その費用の支払いや補償を行うことなく、他の経済主体に対して不利益や損失を及ぼすこと。例えば、公害。とのこと。
 
 
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